親が亡くなるまで待てない。今ほしい、すぐにほしい。
子供として、ぼんやりと親の財産をあてにすることはあるにしろ、それを面と向かって口に出すことは、まあ、ないでしょう。
「どれくらいの財産があるのかなぁ~」と、数年に一度、頭に浮かんでは消える程度がいいのでしょう。
しかし、親の立場からみると、案外そうでもないらしいのです。
子供夫婦がけっこう苦労しているらしい。小さい子供を抱えて共働きをしている。自分たちのころは経済全体の成長とともに給料も上がっていったが、子供の世代は、どうやら違うらしい。年功序列でポストも給料も上がっていった時代ではなくなっているとか。昔と違って子供の教育費もバカにならない。孫は眼に入れても痛くないほどかわいいし。
できる範囲で経済的な支援をしてあげたい・・・・・。
普通の贈与の仕組みを使うと、年間110万円を超える贈与には税金がかかりますが・・・・別の仕組みを使って、税金を払わなくていい制度があります。
「相続時清算課税制度」。
65歳以上の親が20歳以上の子供に贈与する場合、2,500万円までは贈与税を払う必要がない制度です。
この制度を一度選択すると、その親との間で普通の贈与の仕組みを使うこと(1年で110万円の贈与税の非課税枠を使うこと)はできません。
この制度を選択して、今年200万円の贈与があった場合、贈与税はなし。翌年同じ親から500万円の贈与があり、次の年には300万円、その翌年は400万円・・・・・親が亡くなるまで、贈与額の合計が2,500万円に達するまで、贈与税は非課税なのです。
2,500万円を超えた場合、超えた金額の20%を贈与税として支払います。
そして、その親が亡くなったとき、その時点での財産に、生前に贈与した財産合計を加えて、相続税を計算します。
いったん子供にあげた財産を、相続時(死亡時)に計算上戻して税金を算出するので、「相続時清算課税」というのです。
昔は、親が亡くなるのは子供が30歳代、40歳代。子供にお金が必要なころにうまく相続が発生していたのです。ところが寿命が長くなって、今や親が亡くなるころの子供は、すでに子育ても住宅ローンの返済も終わっている。
老人から老人に相続することになって、タイミングが悪いのです。
老人に相続しても、老人はお金を使う層ではありません。
親から子供に、早い時期に、本当に必要な時期に財産を移転できる仕組みがこの制度なのです。
最終更新時間 2006年08月28日 07:30
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