「道路」の定義は?
まずは、お休みのご連絡を・・・・。
来週1週間、夏休みをいただきます。再来週には復帰します。よろしくお願します。
さて、唐突ですが、「道路」について考えたこと、ありますか?
身近なものにほど思いを致さないもの。両親のように、配偶者のように、空気のように、水にように、現在働く会社の給料のように(?)、あたりまえ過ぎて、急に言われてもよくわからない。
「道路」にはちゃんとした定義があるんです。
建築基準法上の道路は、幅が4m以上なければいけません。
ただし、特定の行政庁が気候や風土の特性や土地の状況などを勘案して特別に指定した区域内においては、幅6m以上が基準になります。
また、例外として、建築基準法が施行されたときに4mに満たなかった道で行政が指定したものは、特別に「道路」とみなされます。
ただし、4m未満のこの場合、たとえば、幅が3mだったとしましょう。
このとき、道の中心から両側までの距離はそれぞれ1.5mのはず。
しかし、それぞれ両側から0.5mはみだした線が道路境界線とみなされるのです。
結局のところ、「幅4m未満でも道路とみなすが、道路境界線は幅4mのところとみなすよ」ということです。
一戸建てを建てる場合、たとえ自分の所有する土地であっても、道路の幅が4m未満になるようなところに建造物を建てることはできませんから、注意する必要がありますね。
ついでにいうと、道路に接していない土地には価値がありませんね。道路がないとその土地への出入りができませんから。
「道路」・・・日常ではほとんど考えないモノでしょうが、家を建てるために土地を探す、選ぶ場合には、しっかりと考える必要があります。
土地に接している道路によって、その土地に建てることができる建物の容積の制約も異なる場合があるのです。
最終更新時間 2006年08月11日 07:30
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