「路線価」が上昇してどうなる?
毎日、膨大な情報量にさらされ、ひとつのことを深く調べたり、足を止めてじっくり考える時間がない私たち。
なんとなくわかっているつもりでも実は理解していないことがほとんど。雑誌では「いまさら聞けない~~」という特集記事のタイトルをよく見かけます。
いまさら聞けないほど基本的なことを理解できていなくても、その話題でそこそこ感覚的な会話を成立させることができるから人間の柔軟性はスゴイ。すべてのことを知り尽くすことなんてできないのですから、不便がなければいいのです。
それでも、ひとつ理解できると得した気分になるのも事実。
毎年8月2日の新聞で必ずといっていいほど報道される「路線価」。8月1日に国税庁が公表します。報道はその翌日の新聞。
「土地の値段のことなんだろうな」との漠然とした推測はつくでしょう。
そのとおり。
その年の1月1日時点の土地の評価額のことです。主要な道路に面した土地の評価額であるために「路線価」と言われます。
国税庁が公表するのは、それが、相続財産や贈与財産の評価に使われるからです。相続税や贈与税を算出するときに使用するための土地評価額なのです。
同じように、その年の1月1日時点の土地の評価額が、毎年3月に国土交通省から「公示価格」として公表されます。
「公示価格」の使われ方は、一般の土地取り引きの指標。
この公示価格の8割程度に「路線価」は設定されています。路線価はやや低めに決められているんですね。
行政から公表される土地の評価額はそのほかにもあと2つあります。
「固定資産税評価額」:マイホームを持ったときに土地や建物にかかる税金を計算するための評価額です。3年に1度、前年の1月1日時点の評価額が市町村から発表されます。
「基準値標準価格」:都道府県から毎年9月に発表される、その年の7月1日時点の評価額です。性格的には公示価格と同じ。公示価格で公表されない地点の土地の評価。
先般の報道では、「路線価」が大都市部を中心に上昇に転じていることが強調されていました。
地方は下落しているものの、これまでの下落のペースが緩やかになったようです。
3月に発表された公示価格を含めて、土地の価格は、特にロケーションのいい土地の価格は、今後上昇が見込まれそうです。
話は変わりますが、私の友人が、東京西新宿のマンションの売却を考えています。静かな住宅街、5階にある1室(2LDK、54平米’)、部屋はリフォーム済。もしご興味のある方はご一報ください。
→ FPオフィス ワーク・ワークス
最終更新時間 2006年08月09日 07:30
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