wisdom Business Leaders Square
ビジネスに役立つ「次の一手」をあなたに
ビジネス用語辞典 Wisdomブログ

経営戦略 成功ストーリー マネジメント ビジネススキル ITトレンド IT講座 マーケティング ちょっと一息

2006/08/07

「奥さまは18歳」が離婚して、将来の年金は?

 久しぶりにこの芸能人を思い出しました。

 しかしその昔は「奥さまは18歳」、あの30分のドタバタコメディーを欠かさず、楽しみにしていました。松坂慶子や寺尾聰なども出演していましたね。

 ・・・・・昭和。

 1970年~71年にかけて放送されたあの国民的TVドラマも、あれから35年。芸能ニュースによりますと「奥さま」は現在53歳なんだそうです。

 ドラマ上の年齢と実際の年齢は同じだったんですね。

 さて、今回の離婚、「奥さま」と元夫がどんな公的年金制度に加入していたのか、定かではありませんが、奥さまが芸能人、元夫はミュージシャンということから推測するに、双方ともに「国民年金」のみでしょうか?

 もちろん、それぞれ所属事務所の社員扱いになっていて、厚生年金に加入していたかもしれません。

 ただ、いずれにしても、今回の離婚は、「奥さま」と元夫の将来の年金額に影響することはなさそうです(来年の4月以降の離婚であれば話が違うのですが・・・)。

 お互いが、それぞれ、一定の年齢に達したら(60歳超)年金を受給できます。受給できる年金額は、現役時代に「自分」が加入した期間等に応じて決められます。

 国民年金だけに加入していたのなら「老齢基礎年金」、厚生年金に加入していたのなら、加えて「老齢厚生年金」がもらえます。会社員の経験がない専業主婦は「老齢基礎年金」だけです。

 ここでのポイントは、「自分の」という点。自分が加入していた期間等に対応した金額分だけ老後にもらえるのです。

 ・・・では、来年の4月以降はどうなるのでしょうか?

 2007年4月1日以降の離婚については、厚生年金部分には「年金分割制度」が適用されます。

 この制度、簡単にいうと「相手の年金一部がもらえる制度」。

 夫が会社員、妻が専業主婦の場合離婚後にそれぞれが年金受給開始年齢に達したときに、夫は老齢基礎年金+老齢厚生年金がもらえます。
 ところが、妻は老齢基礎年金だけしかもらえません。

 夫がせっせせっせと働いてこれたのも内助の功のおかげ、妻の献身的な支えのタマモノ。将来の夫の老齢厚生年金を「別れた妻にもあげてはどうだ」というのはこの「年金分割制度」なのです。

 具体的には、年金分割の按分割合を当事者間で合意(最高2分の1)します。当事者間の協議で割合が決まらない場合は、家庭裁判所に対して分割割合を決めるように申立をすることができます。

 その後、社会保険事務所に対して厚生年金分割の請求を行います。
 (分割請求ができるのは離婚後2年以内)

 元妻が年金受給開始年齢になったら、離婚時に決めた分割割合に応じて年金をもらうことができます。


 2008年4月からは、専業主婦(第3号被保険者)であれば両者の合意が必要なくなります。

 社会保険事務所に請求をすれば年金の2分の1を受給する事ができますが、分割されるのは2008年4月以降の婚姻期間分だけなので、それ以前の婚姻期間については按分割合を合意して社会保険事務所へ届けることが必要になります。

 先般離婚した、元フジTVアナウンサーの有賀さつきも、元夫は会社員ですが、この年金分割制度の活用はできません。

最終更新時間 2006年08月07日 07:30

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.blwisdom.com/mt/trackback/1484

コメントしてください




情報を記憶しますか?


※必ずこの『Wisdomブログ利用規約』をご一読いただき、同意された上で投稿して下さい。