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2006/07/19

60歳を超えて働く社員の賃金を安く抑えられるワケ。

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 昨日の「カラクリ」のひとつが、高年齢雇用継続給付金。

 60歳をまたいで賃金が一定割合以上ダウンした場合、賃金の低下を補填するために雇用保険から支給される給付金です。

 会社側には、60歳超の人に支払う賃金負担を軽減できるメリットがあるのです。

60歳から65歳に達するまでの間に、会社からの賃金の支給額が60歳時賃金の61%未満である月については賃金の額の15%相当額が支給されます。また、61%以上(かつ75%未満)のときは15%から一定の算式で計算した給付率で給付金が支給される仕組みです。

 たとえば、60歳時点の賃金が30万円、60歳を超えて働くときの賃金が18万円としましょう。

 この場合、60歳超の賃金は60歳時と比較すると61%未満(60%)です。

 賃金18万円に対して、その15%相当額27,000円が別途雇用保険から支給されるので、実質は20.7万円がもらえます。

 (ただし、60歳超の賃金が約34万円以上の場合には、結構もらっているとの判断から支給されません)

 企業側からみると、60歳時から一定割合以上賃金を減額できる、その場合雇用者にメリットが生じることになる、まさに一石二鳥ですね。

 雇用される側からすると、いずれにしても収入は減る方向なので気持ちは穏やかにはならないかもしれませんが・・・。


 そして「カラクリ」のもうひとつは、厚生年金基金などの企業年金制度です。

 公的な年金制度である厚生年金は、段階的に65歳からの支給になりつつあります。また、雇用されて一定以上の賃金があると減額されたり支給がストップになったりもします。

 そんな時に、充実した企業年金制度を持つ会社の従業員はラッキーです。

 働いてもらう賃金のほかに、企業年金からの年金ももらえるからです。

 ただしこの企業年金制度、大企業はけっこう充実した仕組みを持っていますが、中小企業だと貧弱です。

 会社の規模や仕組みの充実度によって60歳~65歳の収入計画は大きく違ってくるのです。

最終更新時間 2006年07月19日 07:30

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