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2006/06/09

遺族年金はいくらもらえるの?

 「万が一のときに、いったいいくらもらえるのか?」不幸を想定することは、不幸を金額に置き換えることでなんだか不謹慎のような、考え方が後ろ向き過ぎるような、、、、、、。

 そんなことはまったくないと思いますね。

 世の中では、常に夢を追ってとか、前向きに生きようとか、気持ちが重くならない考え方をしようなど、マイナス思考にフタをしようとする書籍、雑誌の特集などが人気を博していますが、万が一の事態を想像してみることで、逆に「腹が据わる」部分もあると思います。

 漠然と、、だと、不安が募るばかりなので、具体的に考えてみる。具体化の代表が、金額ベースで試算するということになります。

 さて、夫が死亡したとき、妻に18歳までの子供がいると妻に、妻がいなくて18歳までの子供だけがいる場合には子供に、国民年金から遺族基礎年金が支給されます。子供が18歳になるまで支給されます。

 子供が18歳を超えてしまえば、妻も子自身ももらうことはできません。

 もらえる金額は、
 妻と子供1人のとき、102万円/年
 妻と子供2人のとき、125万円/年
 妻と子供3人のとき、132万円/年

 子供1人のとき、79万円/年
 子供2人のとき、102万円/年
 子供3人のとき、110万円/年

 いずれも、子供の数に応じて、加算されます。


 次に会社員の夫が死亡した場合には、上記の遺族基礎年金に加えて、遺族厚生年金がもらえます。

 金額は、夫が高齢になってもらえる老齢厚生年金の年金額の4分の3です。厚生年金の金額は、給与と加入期間によって異なりますので、ひとりひとりで額が違います。・・・ひとりひとりで受給できる額が違うところが、わかりにくい理由のひとつだと思いますが、逆に、支払った厚生年金保険料の総額に応じた年金支給をしなければ、不公平が生じてしまいます。

 遺族である妻が遺族厚生年金がもらえる期間は一生涯。だからとても旨みのある公的年金です。(ただ、子供のいない30歳未満の妻は来年度以降、5年間の支給で打ち切られることになります)

 夫が死亡時に妻が35歳以上(来年度からは40歳以上)であれば、65歳までのあいだ(つまり自分が老齢基礎年金を受け取れるまで)中高齢寡婦加算というお金ももらえます。今年の場合で年額約59万円です。

最終更新時間 2006年06月09日 07:30

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