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2006/06/08

妻が亡くなったときの遺族年金は?

 たとえば、こんなケース。

 夫婦共働きで、会社員。こどもは2人。中学2年生と高校1年生。住宅ローンはあと18年返済期間が残っている。

 妻は、結婚する前から、ある会社の正社員として働いています。給料は夫よりも少ないとはいえ、妻の収入は、生活費の中でけっこうなウェートを占めています。

 なにせ、子供の教育費が本格化するのは、まさにこれから。住宅のローン返済もがんばって、できれば夫が定年を迎える数年前に返してしまおうと思っている。夫婦の老後に向けたたくわえも、まったくできないというのでは、なんだか心細い。ローンの繰上返済を優先しつつも、少しずつ、少しずつ。


 こんなご家庭で、ご主人でなく、奥さんが万が一亡くなったら?

 夫や子供に遺族年金は支給されません。日本の公的年金制度は、まだまだ、世帯主は夫、妻は家庭を守る専業主婦に近い家族形態を前提としています。だから、妻が亡くなっても、経済的に困る人がいない(夫が一家の経済的には大黒柱のはずだから)ので、年金は支給されないのです。
 国民年金からも、厚生年金からも・・・・。

 住宅ローンの契約のしかたにもよりますが、妻が「団体信用生命保険」に加入していない場合は、住宅ローンもそのまま残ります。

「団体信用生命保険」とは、住宅購入で融資を受けるときに、ほとんどの人が加入(主に世帯主)。返済途中に、世帯主に万が一のこと(死亡や高度障害など)が起こったときに、残ったローンが保険金から完済され、借金のなくなった土地や建物を遺族が相続することになります。


 こんなご家庭では、奥さんのほうにも、充分な生命保険(民間の)をかけてなくちゃ、心配でやってられません。

 民間の保険は常に「夫が大きな保険に入り、妻は小さい保険に入る」のではないんです。

 公的年金制度が届かないことろは、自助努力するしかありませんから。

最終更新時間 2006年06月08日 07:30

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