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2006/06/07

遺族厚生年金の支給条件。

 自分のことで恐縮ですが、会社員生活を19年3ヶ月送った私がいま死んでも、遺族に遺族厚生年金は支給されません。

 18歳以下の子供もいませんので、遺族基礎年金もありません。

 会社員ののち自営業となり、国民年金を3年納めているのですが、遺族厚生年金は、厚生年金加入期間+国民年金加入期間が25年以上なければ支給されないのです。

 だから私は、自営業としてあと約3年間は、ゼッタイに死ぬことができないのです。厚生年金保険料の払い損にならないために。

 あるいは、すぐに会社員になって厚生年金に加入しなければいけません。死亡時に厚生年金に加入している場合は、遺族厚生年金が支払われるのです。

 私の側の支給要件が整っても、妻の側(遺族の側)の条件も揃ってないとダメです。

 妻の前年の年収が850万円以上だともらえないのです。私のところはまったく問題なく条件をクリアーしていますが、妻の年収が多いご家庭は、妻の年収が850万円未満になる頃合いを見計らって、その翌年に夫は死ななければなりません。

 来年の4月からは、夫が亡くなったときに30歳未満で子供がいない妻は、遺族厚生年金の支給が5年で打ち切りになることになりました。30歳未満の子供のない妻は、若いんだから働きなさいというメッセージなのでしょうね。

 「死」をコンロトールすることはできませんが、そのときの状態によって制度の適用条件が異なることは、知識として知っておいたほうがいいかもしれませんね。

 ・・・・ややこしいんですが・・・・

最終更新時間 2006年06月07日 07:30

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