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2006/05/26

喝!・・・社会保険庁。

 どうにも不可思議な組織だとの印象を抱いてしまいます。
 傍から眺めると、自らの墓穴になることを承知で穴を掘っているように見えるからです。

 今回話題になっているのは、社会保険事務所が国民年金保険料の未納者に無断で免除手続きをしたという問題。・・・本来は、未納者本人の意思表示にしたがって行うべきところ・・・。

 達成率を上げるためには、分数の分子を大きくする方法がひとつ、そしてもうひとつは、分母を小さくすること。

 国民年金保険料の納付率は約65%。納付率が下がり続けると年金制度の根幹がポキッと折れてしまうので、社会保険庁は、2007年までに納付率を80%にする目標を掲げています。

 さて、この納付率、「保険料を納めないといけない人」に対する「納めた人」の割合で表されます。

 この「保険料を納めないといけない人」は一定の条件のもとで自ら申請すると「保険料を納めなくていい人」になることができるのです。
 「未納者」から「免除者」に変身することができるのです。

 たとえば、納めないといけない人が100人、このうち納めた人が50人とします。このとき納付率は50%ですね。さて、納めていない50人のうち20人を免除者にすることができると、分母が80人、分子が50人、納付率は62.5%にアップします。未納者に催促して納付者になってもらうより、未納者を免除者にするほうが、簡単に納付率のアップができるのです。

 免除の制度には、全額免除と一部免除があり、一部免除には、4分の1免除、2分の1免除、4分の3免除があります(4分の1と4分の3は今年7月から)。
 国民年金保険料の月額保険料は13,860円ですが、この保険料がそれぞれ規定の割合で免除されるのです。

 免除の要件は、それぞれ所得(所得控除後)で決められています。
 たとえば、4人世帯の場合は、全額免除(162万円以下)、4分の1免除(335万円以下)、2分の1免除(282万円以下)、4分の3免除(230万円以下)です。

 現在国民年金保険料を支払っていない場合で、上記の要件にあてはまるときには、断然、申請をして免除者になったほうがいいと思いますね。

 というのも、未納者の場合、未納期間は将来の年金額の算出の対象になりません。免除者は免除期間も年金額算出の対象になるのです。
 また未納期間中に障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、障害年金や遺族年金を受け取れないことにもなりかねません。

 今回の社会保険庁の年金不正免除手続き問題、社会保険庁としてみれば、納付率向上にもなるし、未納者の救済にもつながるし、との思いがあったのかもしれませんが、法律上は、反則のようでした。


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最終更新時間 2006年05月26日 07:30

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