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2006/05/22

投資信託の換金方法は2種類ある(どっちが得か?)

 5月10日に法人設立をしました。5月から施行された新会社法に則った設立実務を学ぶいい機会になりました。
 せっかくですから、このノウハウを活用して「会社設立手続きアシストサービス」を。
 まったくの0から設立しようとする人にとって、心強い味方になりますよ。

 「買って持っている投資信託をお金に換えたい!」・・・・急な入り用ができたためか?にわかに欲するものが出てきたのか?生活費に困窮する事態に陥ったのか?値動きがあまりにもパッとしないので、しびれを切らしたのか?ここいらで縁を切って新しいのに乗り換えようかと・・・?

 投資信託を買うときには、換金時の手続きの説明はあまり受けないはず。こちらもあまり尋ねないはず。・・・・付き合う前の別れ方の話題は、互い避ける傾向があるものです。

 さて、いざ換金するときには、2種類の方法があります。

 と、その前にひとこと。投資信託は原則としていつでも換金することができる投資商品です(ただし、投資信託によっては、換金時に手数料がかかるものがありますので、注意が必要です)。

 換金の方法のひとつは「買取請求」。そして、もうひとつは「解約請求」。この2種類の方法、いったい何が違うのかというと、税金の扱いが違うのです。

 お薦めは「買取請求」という方法。

【買取請求】
 投資信託を買った会社に買い取ってもらう方法です。
 ただし、販売会社によっては、買取請求に応じない金融機関があります(解約請求にしか応じてくれない金融機関があるのです)。

 儲けに対する税率は10%。確定申告は原則必要(ただし、源泉徴収ありの特定口座に入れた場合は不要です)。

 買取請求によって生じた利益は、所得の分類上、「譲渡所得」となります。他の株式の売買益などと同じ仲間です。


【解約請求】
 文字通り、解約する方法です。

 儲けに対する税率は10%。確定申告は不要(ただし、配当控除や損益通算を使う場合は必要です)。

 解約請求によって生じた利益は、所得の分類上、「配当所得」になります。

 買取請求で100万円の利益が出たとします。同じ年に、ほかに保有していた個別株式で50万円の損失が出たとします。この利益と損失は、同じ「譲渡所得」の仲間なので、利益100万円で損失50万円を相殺し、利益50万円とすることができるのです。税金は利益50万円に対して10%ほどかかりますから、税金=5万円です。

 解約請求で100万円の利益が出て、同じ年にほかの株で50万円の損失を出したとしたら・・・・?このときの利益は「配当所得」、損失は「譲渡損失」。
 利益から損失額を差し引くことができませんから、100万円の利益に10%の税金がかかり、10万円持っていかれます。


 どっちがいいでしょうか?

 他の株や投信で損失が出る場合、利益の出ている投信では「買取請求」で儲けを確定させるほうが、トータルとしてお得になります。

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最終更新時間 2006年05月22日 07:30

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