会社員が加入する健康保険(5)
今日は、会社員を辞めた人が、辞めてから2年間は加入し続けることができる「任意継続被保険者制度」についてお話します。
会社員を辞めた人が、すぐさま別の会社の社員になる場合は、新しい会社の健康保険に加入することになるので、この制度の適用を受けることはないと思います。
失業したり、会社を辞めても扶養に入らない人、自営業を選択する人などが対象になる制度ということができるでしょう。
会社を辞めた日から20日以内に、以前の会社の健康保険の被保険者になるための届出をします。もちろん要求された保険料を支払わなければいけません。保険料は、会社にいたときに給与天引きで支払っていた金額のだいたい倍になります。
会社を辞めたわけですから、もう会社は半分を負担してくれません。全額が自己負担になります。
保険料を期日までに支払わなかった場合は、ハイ、それでおしまいです。
役場に行って、国民健康保険に入りましょう。
会社を辞めて失業したり、扶養に入らない場合は、この「任意継続被保険者」制度に加入するか、国民健康保険に加入するかを選択することになります。
どちらを選ぶかの基準はたったひとつ。「どちらが保険料が安いか」。
ですから、必ず、保険料の見積りをしてから選択をしてください。
任意継続被保険者の場合は退職するときに会社の担当者に聞いておけばいいでしょう。
国民健康保険の保険料は、自宅のある役場の国民健康保険課に確認してください。求められる情報は、前年の源泉徴収票に記載されたデータです。
国民健康保険料は住民税額を元に計算されるからです。
任意継続~は、自己負担が倍になるから、国保よりもゼッタイ得だという思い込みは捨ててくださいね。
これまでの倍の負担をしても、国保よりも安くなる場合があります(特に会社員時代の収入の多い人は・・・・)。
最終更新時間 2006年03月03日 07:30
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