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2006/02/27

会社員が加入する健康保険(1)

 組織の力というのは優れたもので、厚生年金もそうですが、健康保険についても、その保険料は会社が半分負担してくれます。

 健康や老後資金の準備など、生活面での支援も、会社がある程度してくれる仕組みになっている代わりに、あの、組織独特の人間関係のギクシャクを受け入れる必要があります。

 まあ、ギクシャクするしないは、個人の気持ちの持ち方や度量の大きさによるところ大でしょうから、会社員でしかも仕事に裁量を持ち、やらされ感を感じなくて済んで楽しくやれることがイチバン。・・・仕事の充実の上に、生活面の充実も加味されます。

 さて、健康保険料も、毎月のお給料から定率で天引きされています。

 保険料のお給料に対する割合は、1000分の82。これを会社と個人で折半します。個人負担はは0.41%。

 健康保険組合がある会社の場合は、会社のほうがたくさん保険料を負担してくれているところもあります。その分、個人負担は軽減されます。

 厚生年金と同じように、4月~6月の給料の平均が保険料算出のベースになりますから、この3ヶ月が1年間の負担を決めてしまうと言ってもいいでしょう。

 収入の少ない家族がいる場合には、被扶養者にすることができます。「被扶養者」とは、「保険料を負担せずに医療保険のサービスを受けることができる家族」と考えてください。

 被扶養者になるためには、保険料を払っている人に養ってもらっていることが必要です。年収が130万円未満というのが目安のひとつになっています。

 先日、読者の人から次のような質問がありました(詳細は変えています)。

 「この8月に結婚して専業主婦になる予定です。できちゃった結婚です。今年は7月まで会社に勤める予定で、それまでの収入は130万円以上あります。この場合、結婚後、夫の扶養に入ることができないのでしょうか?結婚後も自分の健康保険料は支払い続けなければならないのでしょうか?」

 お答えは、「否」であります。

 130万円というのは7月以降の収入の見込みで判断されます。この方は、結婚後、ご主人の扶養に入ることができますから、ご自分の健康保険料を支払う必要はありません。

 さて、妻でなくても、どこまでの家族が被扶養者になることができるのでしょうか?

◆同居でも別居でもいい人
・内縁の妻
・子・孫
・本人の弟妹
・本人の直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母)

◆同居が条件になる人
・上記以外の3親等内の家族
 本人の兄姉
 本人の甥姪
 本人の曾孫
 配偶者の父母、祖父母、曽祖父母
 など・・・

最終更新時間 2006年02月27日 07:30

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