厚生年金の機能。
会社員から自営業になってつくづく思うことのひとつは、「厚生年金ってなんて素敵な年金制度なんだろう」。
もらえる金額が大きいのです。ずっと会社員だった人は、もらっている年金額の平均が約月10万円。平均以上の給与だった人はもっともらえているずです。
モデル夫婦の場合、夫の厚生年金が月10万円。夫と妻の国民年金がそれぞれ月6.7万円。合計すると世帯で約23万円がもらえるんですね。
会社によっては、この公的年金だけでなく、退職年金制度(企業年金といって、厚生年金基金や確定拠出年金など)があるため、上乗せ年金がもらえることになります。
厚生年金の保険料は会社が半分払ってくれるし、企業年金は多くの場合、会社の全額負担だし、、、、、、。
企業がひとりひとりの従業員のためにそれだけ負担してくれている。組織の力は強いですよ。
厚生年金には、老後の老齢給付以外にも、国民年金と同じように、障害年金と遺族厚生年金があります。
万が一、障害状態になった場合に受け取ることができるのが障害厚生年金。過去に厚生年金加入者であっても、障害状態になったときに加入者でない場合、すでに自営業などになっているときは受け取ることができません。
障害の程度によって、1級、2級、3級があり、受け取ることができる金額にも差があります。また、基準となる年金額は厚生年金加入期間とその期間中の給料によって人それぞれ異なります。
遺族厚生年金は、加入者が亡くなったときに遺族が受給するものです。在職中に亡くなった場合は、厚生年金に加入している途中の死亡なので受給することができますが、厚生年金に加入しておらず、しかも過去の厚生年金加入期間と国民年金加入期間が足して25年に満たない場合は受給することができません。
たとえば、20歳から20年間会社員として厚生年金に加入したところで退職。その後自営業(国民年金に加入して)になって2年が経過したときに亡くなった場合、今加入していないから、また、厚生年金加入期間+国民年金加入期間が合計22年間なので、遺族厚生年金をもらうことはできません。
遺族厚生年金を受給するには、このままあと3年間は死ねないということですね。そうでなければ、厚生年金保険料の払い損になってしまいます。
配偶者にとっては、原則一生涯もらえる年金なので、この差は大きいですよ。
受給額は、厚生年金加入期間とその期間中の給料によって人それぞれ異なります。
最終更新時間 2006年02月15日 07:30
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