厚生年金はこんな年金。
給与天引きという仕組みは、「意識をさせない」という面ではとてもとても優れもので、このおかげで私たちは、税金や社会保険料に対する意識が薄~くなっており、一方、財形貯蓄などではお金がたまっていてることにも無頓着。気がついたらびっくりするような金額が貯蓄できていたりします。
さて、厚生年金保険料も給与天引きされるものの一種。
国民年金は原則20歳~60歳までの加入ですが、厚生年金はたとえ未成年でも、会社で働いていたら自動的に加入。60歳を超えても、会社で働いていたら70歳までは加入。保険料を払わないといけないのです。
もちろん、加入していた期間は、年金受給額の決定に影響を及ぼします。長く加入した分だけ年金額が多くなる仕組みです。
厚生年金保険料は、個々人の給料によって異なります。多い人は多く、少ない人は少なく。ただし、これまた、年金受給額の決定に影響しますから、たくさん保険料を支払った分だけ(上限があります)、年金額が多くなります。
現在は給料に対して14.288%が保険料率です。今年の10月からは0.354%上昇します。今後も毎年同じ料率だけ上昇し、2017年に18.30%になったら打ち止めです。
さて、給与明細の厚生年金保険料の金額を見てください。
実際の保険料は、上の料率ではなく、その半分くらいでしょう。
そうです。個人負担は、上の料率の半分なのです。残りの半分は会社が負担しているわけですね。
うまく立ち回ると、この保険料負担を安く抑える方法があります。
年俸制や管理職で残業手当てがつかない人の場合はどうしようもないのですが、残業手当てがつく人の場合、4月、5月、6月の3ヶ月分の残業を抑えるのです。
厳密には、保険料の算出は、毎月の給料に一定の割合が掛けられるのではなく、4月~6月に支払われた報酬の月平均×料率に相当する金額が毎月天引きされるのです。
したがって、この3か月分の支給額が少なければ、年間を通して毎月支払う保険料も安くなるのです。
ただし、新しい年度が始まったばかりで、スピード感のない仕事をしていると、仕事の評価が下がって基本給がダウンする恐れがあります。
また、納める保険料が低くなると、それは将来の年金額に影響を与えることにも配慮する必要がありそうです。
最終更新時間 2006年02月14日 07:30
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