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2006/02/10

国民年金保険料:学生には特例がある。

 20歳以上でも学生の場合、本業が勉強(?)のはずですから、月13,580円(4月からは13,860円)の支払いは厳しいはずです。

 多くの場合、親が代わりに支払っているようですが、その選択肢がなく、また、自分で支払うのも困難な場合、納付特例制度が用意されています。

 本人の前年の所得が118万円以下の場合(夜間部や定時制、通信制などの学生も含みます)、役所に申請をすることによって保険料の支払いをしなくてもOKなのです。

 ただし、10年以内に納めなければなりません。つまり、「働いてから返しなさい」ということ。奨学金のようなものですね。

 もし10年以内に保険料を納めなければ、将来支払われる年金額に反映されません。つまり、減額されて支給されるということになりますね。

 この特例の期間は4月から翌年3月まで。特例を受けるには毎年の申請が必要になります。


 他にも、30歳未満の人で本人や配偶者の所得が一定以下の人に対しては、保険料の支払いを猶予して、負担できるようになった時点で保険料を払うことができる制度が、平成17年4月~平成27年6月までの時限措置でできています。

 さらに、一定の所得以下の人などには、保険料の全額が免除される制度や半額が免除される制度もあります。


 自営業や学生、あるいは無職の人は、「保険料を払いたくないから払わない」、あるいは「払えないから払わない」という理由だけで保険料を未納にするのではなく、その前にいろいろな救済制度の活用を考えると、もっともっと自分にとって有利な選択がある場合があります。

 役場の国民年金課が直接の窓口になります。

最終更新時間 2006年02月10日 07:30

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