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2006/02/03

退職金の税金はほとんどかからない。

 今週は確定申告の話、つまり税金のお話をしているので、税金ついでに、退職金の税金について述べたいと思います。

 景気がよくなって採用が増えているといいます。いわゆる2007年問題、団塊の世代の人たちがいっせいに退職するので、そろそろ人を増強しないとたいへんなことになる。ノウハウや技術の伝承をキッチリと行うためにも今のうちに採用を増やしておこうという企業側の動機が働いているようですね。

 一方、つい数年前、就職難の中で何とか入社した若者は、満足な会社に入っていない、厳しい中で第4、5、6、7希望の会社に就職。それでもラッキー。

 そんな若者達は、ここのところの採用増で、第一希望に再チャレンジ。そのために退職、というケースもあるようです。


・・・で、退職金の税金の話なのですが、給与とくらべて退職金は大きな税制優遇があります。びっくりするほど税金がかからないと考えておいてください。

 ただ、そもそも退職金がいくらもらえるかということ、あるいは、まったくもらえないかもということは、それぞれ会社の制度によってまちまちです。

 税金の話を具体的にすると、

 在職20年までは、1年につき40万円の控除を受けることができます(最低80万円)。

 つまり、勤続3年で退職金100万円の場合、控除額が40万円×3年=120万円ですから、100万円-120万円となり、所得は0です。したがって税金はかかりません。

 在職1年半、退職金60万円の場合はどうでしょう。
 1年半は2年とみなされます(1年を少しでも超えていると2年とみなされます)から、所得控除は40万円×2年=80万円。
 この場合も所得は0。税金はかかりません。

 在職半年で退職金50万円の場合は?
 半年は1年とみなされます、所得控除は80万円(下限)なので、この場合も税金はかかりません。


 在職21年目からは、1年について70万円の控除を受けることができます。
 たとえば在職35年の場合は、
(20年×40万円)+(15年×70万円)=1850万円が控除額ですね。


 さて、在職35年の人が2500万円の退職金をもらったとしましょう。

 このときの控除額は1850万円ですから、
 2500万円-1850万円=650万円

 税金は、さらにこの650万円の半額に対してかかります。
 (控除後の金額をさらに半分にしたものが退職所得です)

 つまり、325万円に対して、税率が乗ぜられることになりなす。この場合所得税の税率は10%なので、所得税額は32.5万円。

 2500万円をもらって所得税は32.5万円。

最終更新時間 2006年02月03日 07:30

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