確定申告:株・投信(3)
◆株や投資信託からの所得以外に所得がない人、あるいは少ない人。
こんな人は、確定申告をすることで、株や投資信託の所得から所得控除を受けることができます。
所得控除とは、国民年金保険料や国民健康保険料、生命保険料控除、損害保険料控除、基礎控除、扶養控除など、、、、これらを「みなし経費」として所得から差し引くことができるのです。
たとえば、100万円の株式の譲渡所得があるとしましょう。
国民年金保険料32万円、国民健康保険料24万円、基礎控除38万円、配偶者控除38万円・・・・控除額が100万円を超えますから、税金はかかりません。
◆株や投資信託で損失を抱えた人。
日本株価が上昇した昨年、損を出した人は少ないかもしれません。しかし、何度も売り買いしていた人は、ときに上昇相場を縫うように上手に損失を繰り返したりするものです。
「周囲からは儲かったという話しか聞かないのに、どうして自分だけが損しているんだろう・・・」と落ち込みたくなるものです。
私も損失を出しました。5年前に購入した投資信託が、純資産額の減少を理由に繰上償還してしまったからです。先日届いた「特定口座年間取引報告書」にはマイナスの数値が記載されていました。・・・せめて購入した基準価額を上回るところまで行ってから繰上償還してほしいと思ったものですが、私の購入価額は、他の人は誰も知らないのですから、自分だけの勝手な言い分です。
損失を抱えた場合は、どんな口座を選択していても、迷わずに確定申告をしてください。
損失を税務署に届けていないと、メリットにつながる制度を選択できないからです。
それは「3年間の繰越控除」という仕組みです。
たとえば、今年100万円損したら、翌年以降の3年間の利益(所得)合計が100万円に達するまで税金がかからないという制度です。
この制度は使わない手はありませんね。
最終更新時間 2006年02月02日 07:30
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