確定申告:株・投信(2)
◆ご主人の扶養に入っている奥様。
あなたが昨年、株や投資信託の取引を「特定口座源泉徴収あり」で行った場合は安心です。
どんなに利益があったとしても、漸近が源泉徴収されていればそれが他に影響を及ぼすことはありません。確定申告をする必要もありません。
「一般口座」や「特定口座源泉徴収なし」の場合、この場合は確定申告が必要ですから、他の所得を含めて合計38万円を超える所得があったとき、予期しないことになりそうです。
奥様は1年間の所得が38万円以下であれば、ご主人の所得に「配偶者控除」を受けることができます。・・・ご主人の税金が安くなるのです。
・・・アルバイトやパート収入以外の、株や投資信託のキャピタルゲインは、「配偶者控除」などとはまったく関係ない世界の出来事と思いがちなのですが、「所得」には変わりありません。
株・投資信託で一定以上の所得があれば、しかも「一般口座」や「源泉なし」を選択していると、ご主人の所得から「所得控除」をすることができなくなる場合が出てきます。
◆自営業の方も似たようなことがありますね。
「特定口座源泉あり」で確定申告をせずに自動的に徴収された住民税額の情報は、役場の国民健康保険課には連絡がいきません。ところが、「一般口座」や「特定口座源泉なし」で行った確定申告情報は役場に連絡されます。
国民健康保険料は、前年の住民税額が計算のベースになりますから、株や投資信託の所得に対して確定申告をした場合、基礎となる住民税額が多くなり、結果的に国民健康保険料も高くなるということになるのです。
その他、いろいろなケースが考えられますので、詳細は、税務署や役所にそれぞれご自分の事例をもとにご相談されるのがいいと思いますね。自分がどうすればいいかが具体的にわかるでしょう。また、翌年に向けて今年中にできることは何かを考えることもできるでしょう。
大きな原則としては、確定申告するとその情報は関連する行政機関に送られ、税金の情報を基礎にして決まるさまざまなものに活用されます。
確定申告しないと(「特定口座源泉あり」で確定申告をしない場合のみですが)、源泉徴収税額は他の機関に送られず、影響を及ぼすことはないようです。
最終更新時間 2006年02月01日 07:30
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