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2006/02/09

60歳になっても国民年金加入期間が40年にならない。

 20歳から60歳までの40年間、国民年金保険料か厚生(共済)年金保険料を支払っていると、65歳から年間794,500円(平成17年度価格)満額を受給することができます。

 保険料を支払った期間が40年に満たない場合はそれだけ保険料が減額されることになります(25年未満だとぜんぜんもらえません)。

 たとえば、私は、20歳を迎えたとき、国民年金の制度は今のような強制加入ではなく、任意加入でした。「加入したい人はどうぞ」という制度です。

 ですから、そんな制度があることも知らず、23歳まで年金保険料を支払っていません。

 払い始めたのは、会社に就職して、給与天引きで厚生年金保険料が支払われるようになってからです。

 このまま60歳まできちんと保険料を支払ったとしても、40年に3年足りないことになります。

 「せっかくだから65歳から満額の年金が欲しい!」

 そんな場合は、60歳から65歳まで任意に加入することができます。
 この間に3年間保険料を払うと、65歳には晴れて満額の年金を受給することができるのです。

 国民年金が強制加入になったのは昭和61年(1986年)から。

 だから、昭和41年以前生まれの人は、私と同じように60歳まで加入しても40年間に足りない人が多いと思います。

 そんな方には、上のような救済策があります。


 また、上の救済制度を活用して65歳まで保険料を支払っても、支給に必要な加入期間(25年)に達しない人の場合は、さらに、70歳まで任意加入の特例があります。

最終更新時間 2006年02月09日 07:30

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