確定申告:株・投信(1)
証券税制はとかく複雑でややこしく、すべての人に向けて簡単にわかりやすく、しかも文字だけでお伝えするのは、なかなか困難なものがありますね。
難しさの理由は、証券口座に「一般口座」と「特定口座源泉徴収あり」「特定口座源泉徴収なし」の3種類があること。また、税制そのものが過去数年間にさみだれ式の変更があったこと(しかもそれが、時限的な措置だったりするので、たくさんの場合分けをしないと訳がわからなくなるのです)などからです。
ただし、税金というのは、所得に応じてかかるもの。「儲け」が出たときに、その「儲け」の中から税金を払うもの。ですから、証券税制をうまく使いこなさなかったために極端な大損失をこうむることはありません。儲けた以上のお金が税金として徴収されることはないのです。あまり神経質にならないでくだい。
株や投資信託で儲け=利益が出たこと、それ自体を喜びましょう。
さて、証券税制のなかでのトピック的なことをいくつか記載したいと思います。
サラリーマンの場合、株や投資信託の昨年の利益が20万円以下だったら、確定申告をする必要がありません。
これは株や投信に限ったことではなく、「年収2000万円以下の会社員は給与所得と退職所得以外の所得が1年間に20万円を超えたら確定申告が必要」と決められているからです。
他の所得を含めて20万円以下は確定申告不要(税金を納める必要がないということ)です。
ただし、「特定口座源泉徴収あり」を選択していた場合は、20万円以下の利益でも1割の税金が徴収されているはずです。・・・・残念ながら、税金を取り返すことはできません。あきらめて、忘れましょう。
来年に備えて今年できることは、「特定口座源泉徴収なし」の口座にしておくこと、あるいは、このままにしておいて、今年、20万円の利益が出そうな銘柄だけ年末に一般口座に移すこと。
利益額に注視しながら判断する必要があるので、株取引による利益を優先しているのか、税金対策を第一に考えて利益額を調整しているのか、わからなくなって、目的が混乱する場合があります。
私たちが日頃なにかにつけ陥りがちな「手段が目的化する」ことのないように気をつける必要があります。
最終更新時間 2006年01月31日 07:30
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はじめまして。記事の内容について質問です。
「年収2000万円以下の会社員は給与所得と退職所得以外の所得が1年間に20万円を超えたら確定申告が必要」と書かれていますが、「給与所得と退職所得以外の所得」に元々申告分離課税である株式等の譲渡所得は含まれておらず、株式譲渡益が出れば20万円以下でも確定申告の必要があるのではないでしょうか。
一般には貴殿記事のように紹介されていることが多いのですが、条文を確認する限り、確定申告が不要とは読めませんでした。
古い記事にコメントをして恐縮ですが、回答・コメント等頂けますと幸いです。
投稿者 まさ : 2006年11月23日 12:13
コメントをいただきましてありがとうございます。
「給与所得と退職所得以外の所得」には株式の譲渡所得も含まれます。
もちろん、特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合は、譲渡所得に対する源泉徴収が行なわれていますので、確定申告の必要はありません。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿者 FP中村 : 2006年11月23日 16:53
回答ありがとうございます。
あるブログで、株式等の譲渡所得は所得税法第121条1項でいう譲渡所得には含まれないという記述を目にしましたので、ちょっと不安になっておりました。
今後とも有用な情報を期待しております。
投稿者 まさ : 2006年11月23日 17:31
コメントを頂き安心したのもつかの間、やはり混乱してきました。もう少しお付き合いください。
所得税法第121条には「その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない」と申告免除が規定されていますが、株式等に係わる譲渡所得は課税総所得金額の枠外ではないでしょうか。
つまり、課税総所得金額とは分離課税以外の所得の合計で、株式等に係わる譲渡所得は分離課税のため、課税総所得金額には含まれない(=申告免除の対象外)と考えられるのではありませんか?
投稿者 まさ : 2006年11月23日 20:26
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
上記URLの最後の(注)を参照ください。
(注)
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
2
源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得及び損失で確定申告不要制度を選択したもの
上記の記載があります。
ということは、
「源泉徴収を選択しない特定口座内(一般口座内含む)保管上場株式等の譲渡による所得」は、「給与所得及び退職所得以外の所得」に該当すると認識しているのですが・・・・
株式の譲渡所得は分離課税だから、確定申告が必要だとのことであれば、上記の但し書きそのものが不要だと思います。
いずれにしても、正解を得るためには、税務署に聞いてみるのがいちばん確かでしょう。彼らが実際の徴税をやるわけですから。
収入が2000万円以下の会社員で、株の譲渡益が20万円以下のときに(特定口座での源泉徴収はされていない)、この所得について確定申告をする必要があるか?・・・ということですね。
投稿者 FP中村 : 2006年11月23日 21:21
ご教示ありがとうございます。
実は私も3級FP(ただの趣味です(笑))なのですが、実践は難しいですね。仕事ではなく自分の申告のためなので、これからもこちらで勉強させていただきます。
それでは。
投稿者 まさ : 2006年11月23日 21:41
やはり、確定申告は不要のようですね。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
投稿者 FP中村 : 2006年11月24日 09:34
古い記事への質問で申しわけありません。年金生活者の場合は、株の譲渡益が20万円以下のときにも(特定口座での源泉徴収はされていない)、この所得について確定申告をする必要があるのでしょうか。また、この所得は、総収入に加算されて、国民健康保険料にも影響を与えるのでしょうか。年金生活者の場合は、特定口座源泉徴収有りを選択すべきかどうかご教示してください。
投稿者 たかちゃん : 2007年09月11日 14:32
古い記事への質問で申しわけありません。年金生活者の場合は、株の譲渡益が20万円以下のときにも(特定口座での源泉徴収はされていない)、この所得について確定申告をする必要があるのでしょうか。また、この所得は、総収入に加算されて、国民健康保険料にも影響を与えるのでしょうか。年金生活者の場合は、特定口座源泉徴収有りを選択すべきかどうかご教示してください。
投稿者 たかちゃん : 2007年09月11日 14:32
古い記事への質問で申しわけありません。年金生活者の場合は、株の譲渡益が20万円以下のときにも(特定口座での源泉徴収はされていない)、この所得について確定申告をする必要があるのでしょうか。また、この所得は、総収入に加算されて、国民健康保険料にも影響を与えるのでしょうか。年金生活者の場合は、特定口座源泉徴収有りを選択すべきかどうかご教示してください。
投稿者 たかちゃん : 2007年09月11日 14:32










