確定申告:医療費控除
昨年1年間で、家族で10万円以上の医療費を払った場合には、確定申告をすると税金が安くなります。
生命保険料控除や損害保険料控除、配偶者控除などは年末調整で対応しますが、医療費控除は年末調整で対応しないので、税金を安くする(あるいは、支払った税金の一部を取り戻す)には、確定申告が必要です。
昨日「税金は、儲けや利益(=所得)に対してかかる」といいましたね。
医療費控除とは、「病気やけがでたくさんお金がかかった人は、その一部を経費として認めてあげますから、その分、所得を少なくすることができます」というもの。所得が少なくなれば、税金も安くなります。
さて、では何が医療費として認められるのでしょうか?
病院や調剤薬局で支払う健康保険対象のお金はもちろん医療費、ただそれ以外にもたくさんあります。
たとえば、入院中の差額ベッド代、通院時のバスや電車代、保険がきかない歯の治療代、市販の風邪薬などの治療薬全般、出産に伴う分娩費用や入院費用、不妊治療日や妊娠中の定期健診費用などなど・・・・。
ポイントは、これらの費用がかかったことを示す証拠の品。領収書や明細書(交通費など)があることですね。
これら費用の合計が10万円を超えた場合(家族全員の合計)、超えた金額を所得から差し引くことができます。
たとえば、年間20万円の医療費がかかった場合には、
20万円-10万円=10万円 を経費として所得から差し引けるのです。
※ただし、民間の医療保険などから給付金が支払われた場合などには、その金額を医療費から減額する必要があります。
たとえば、所得税の税率が10%の人の場合、医療費控除額が10万円であれば、10万円×10%=1万円の税金が安くなります(あるいは戻ってきます)。
税率20%の人は、2万円の税金が安くなります(あるいは戻ってきます)。
最終更新時間 2006年01月27日 07:30
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??、もう無効ですが…、そうなると、保険の利かない歯の治療代って事は、それは確定申告出来たと云う事ですか?
もう、過去ですけど。。。
投稿者 塩谷 晴子 : 2006年08月30日 21:16










