離婚予備軍、潜伏・・・・・・・・か?
厚生労働省によると、2003年、2004年は2年連続離婚件数が減少。
昨年秋のTV朝日のドラマ「熟年離婚」の視聴率がなかなかの健闘。
離婚したら夫婦の受け取る年金を分割することができる制度が2007年4月から始まります。
今のモデル世帯(夫が年収560万円の会社員、妻は専業主婦)は、老後に受け取る年金は月23万円。そのうち、国民年金部分が夫婦それぞれ6万6千円(合計132,000円)。夫の厚生年金部分が約10万円。
この夫婦が今離婚したら、夫が受け取る年金額は6万6千円+10万円=16万6千円。
妻がもらえる年金は、自分の国民年金部分6万6千円のみ。
ところがところが、2007年4月1日以降に離婚したら、結婚していた期間中の厚生年金の最大半分を妻が受け取ることができる。
先の例で夫が就職すると同時に結婚したとすると、夫が老後にもらう月10万円の半分、つまり最大5万円を妻が受け取ることができるのです。
現在の離婚なら妻が受け取る金額は6万6千円でした。これが2007年4月1日以降だと、最大11万6千円になるということ。
「これまでガマンしたんだから、あとわずか1年。待とう!」と考える主婦がいてもおかしくはないですね。
ただし、この年金分割の前提は、夫との合意が条件。つまりうまく話し合いが進まない場合は、裁判所のやっかいになることになります。離婚時の財産分与と考え方は同じ。「婚姻期間中に夫婦が築いた財産を分けましょう、たとえ実際にお金を稼いだのは夫だとしても、夫婦は2人で財産を築いたと考えましょう」。
2008年4月1日以降の結婚期間に相当するの厚生年金部分については、夫との合意も必要なく、強制分割をすることが可能になります。
(2008年からかなり長い結婚期間がなければあまり意味はありませんね。2008年4月1日以降に結婚する夫婦は、結婚期間中の厚生年金部分をすべて強制分割することができます。2008年3月31日までの結婚期間中の年金額は夫婦の合意による分割です)。
いずれにしても、厚生年金額は加入期間やそのときの収入によって異なります。簡単に計算することはできません。
今年の10月からは分割対象となる保険料の納付記録などを夫婦どちらか一方だけの請求でも、社会保険事務所が提供してくれるようです。
来年の4月以降、離婚の状況はどうなるか?・・・興味津々なんて悠長に構えていると、実はわが身のことになりかねませんよ。・・・お互い。
最終更新時間 2006年01月20日 07:30
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