2005/12/16
相続時精算課税制度の注意点。
相続時精算制度を活用するときには、援助する親もお金をもらう子供も注意することがあります。
子供に兄弟がいない、いわゆる一人っ子の場合は特別に問題はありませんが、兄弟がいる場合は、モメる可能性があります。
子供に贈与した場合、その時点でその財産は子供のものになります。しかし、その財産が、将来の親の死亡時の相続のことも考えた、兄弟みんなが納得するだけの財産なのかどうか?
たとえば、3人の子供を持つ親がいたとしましょう。
そのうちの1人が「住宅を取得したい、ついては、いくらか資金援助して欲しい」と言いだしました。
この子供に財産の半分を贈与してしまったら、、、、。
親が死亡した時に、生前贈与を受けていない子供2人が、財産の半分をそれぞれ折半することになります。
贈与を受けた1人は親の生前に財産の半分をもらい、あとの2人は親の死亡後に財産の4分の1ずつを相続することになります。
不公平になりますね。
ですから、贈与する前には、将来の相続のことまで充分に配慮しておく必要があるのです。
いずれにしろ、この制度、活用するには、非課税であっても翌年の2月1日から3月15日までの間に税務署に申告をする必要がありますから、手続き的には事前に税務署に相談して臨んだほうがいいでしょう。
最終更新時間 2005年12月16日 07:30
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