贈与の特例制度が一部残って住宅取得予定者には朗報。
親から資金の援助をもらって住宅を購入するときに適用することができる2種類の税制優遇制度は、今月の末日をもって終了の予定でした。
しかし、そのうちの1つが来年も継続することになりました。
これは、住宅を購入しようとしている人にとっては、朗報です。
まず、廃止される制度は、「住宅取得資金贈与の特例」というもの。
親や祖父母から住宅を取得するために贈与を受けた場合、贈与額550万円までは非課税になるというものです。
これは、今年中の贈与で終了。来年の3月15日までに新しい住居に住んでいる必要がありますから、急いでなんとかしようと思えば、すでにできあがっているマンションや建売住宅を超特急で購入するしか道はありません。
品質の問題が騒がれている昨今ですから、ゆめゆめ、充分な検討を経ないまま大きな買い物の決定をするのは、よしたほうがいいでしょう。
さて、来年も継続する制度は、「相続時精算課税制度 住宅取得特例3500万円」というもの。
この制度は、親が生きているうちに20歳以上の子供が贈与を受ける場合、住宅取得に限っては、3500万円まで非課税というものです。
ただ、この制度の場合は、「相続時精算」との名称が示すとおり、親が亡くなって税金(相続税)の計算するときに、生前に贈与した金額を加えて計算することになります。
廃止になる550万円までの非課税制度は、贈与してしまえばそれで終わり。将来何かしなければならないことはなにもありません。
ところが、相続時精算制度は、支援された金額を親の死亡時に親の財産としてカウントしなおし、相続税を計算するのです。
たとえば、現在7,000万円の財産を持っている親がいたとしましょう。
この親が、子供の住居取得のために1,000万円贈与しました。
この1,000万円には税金がかかりません。
親の財産は、子に1,000万円贈与した時点で6,000万円になっているはずです。
・・・時は流れて、その親が亡くなりました。このときの親の財産が、いろいろあって5,000万円になっていたとしましょう。
相続税の計算は、親の財産をもとにして行われますが、先に子供に贈与した1,000万円を死亡時の5,000万円に加えた6,000万円が、相続税計算のベースになります。
来年、親からの贈与をあてにして住宅を購入しようとする場合は、この制度を使ってください。
・・・・ただ、少し注意が必要ですけど・・・・・
最終更新時間 2005年12月15日 07:30
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