相続できる財産を意識する(2)
相続財産の「法定相続分」は家族構成によって異なります。
1.子供がある場合
財産のうち、半分を配偶者が、残りの半分を子供が(子供が複数いる場合は、財産の半分を子供が均等に分ける)相続することになります。
2.子供がいない場合で親がいる場合
配偶者が財産の3分の2を相続し、残りの3分の1を親が相続します。
3.子供も親もいなくて兄弟がいる場合
配偶者が財産の4分の3を相続、残りの4分の1を兄弟が相続することになります。
親からの相続財産を考えるときには、当然、あなたは「子供」の立場なので、上記「1」が法定相続分です。
たとえば、父に4,000万円の財産があった場合、2,000万円は母が相続し、残りの2,000万円を兄弟で均等に分割することになりますね。
ただ、実際には、相続が発生したときには、相続する権利のある人どうしが話し合って(遺産分割協議といいます)財産の分け方を決めます。
ちょっと話がかわりますが、あなたたち夫婦にお子さんがいない場合、将来の相続対策のために「遺言」を書いておいたほうがいいかもしれません。
あなたの財産は、なんやかんやいっても、夫婦2人で協力して築いたものでしょう。であれば、万が一自分が死亡したときには配偶者にすべての財産を相続させたいと思うのもあたり前のことです。
しかし、事前になにもしていない場合には、あなたの財産のうちの4分の1は、兄弟に渡ってしまいます。
もちろん、兄弟がいないのなら、配偶者がすべて相続することになりますが(親がいない場合)・・・・。
遺言を書いておくことによって、上で述べた、財産の4分の1が兄弟に渡ることを防ぐことができるのです。
最終更新時間 2005年12月06日 07:30
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