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2005/12/05

相続できる財産を意識する(1)

 最近は、読者の方から面談でのご相談をうけたまわることがとても多くなりました。

 住宅ローンのことや将来のライフイベントのこと、資産運用について、生命保険のことなどなど、内容は千差万別です。

 ・・・・「将来に向けてなんだか不安」「これから自分はどうしたらいいと思う?」というような、目の前にある具体的な課題ではなく、漠然とした心配を抱いてらっしゃる方もいます。

 それでもまったくOKだと思いますね。人と話をしてみてはじめて自分の不安や思いが具体的になる場合もあると思います。新たに気づくことがあるかもしれません。・・・気づきや発見があれば、視点が変化しますから。


 さて、相続の話。

 「親からどのくらいの財産を受け継ぐのだろう」とぼんやりと頭の中で考える人は多いようですが、実際に親の相続財産をあてにしてライフイベント費用を計画する人は少ないように、経験上思います。

 ただ、いずれそのうちに相続をすることは確か。少し、相続に関する知識を持っていてもいいかもしれません。

 親の財産の相続を考えるときには、自分が何人兄弟なのかを考えなければいけません。

 「そんなこと考えなくてもわかる」という人が大勢いらっしゃるでしょうが、「考えてもわからない」場合もありますから注意が必要です。

 「考えてもわからない」ケースというのは、自分が育った家庭以外に、実は血のつながった兄弟姉妹がいた、という場合ですね。

 わからないことは、いくら考えてもわかりませんから、現在わかっている範囲でみていきましょう。


 たとえば、平均余命の順番で、父が先に亡くなって母が残り、子供が2人の場合。

 この場合、ふつうに相続できる人は母と子供の2人、合計3人です。

 この3人が話し合って、父の財産をどう相続するか決めます。どんなふうに決めても自由です。ただ、目安として、法律では、配偶者の母が2分の1、子供2人で残りの半分を分ける(1人は4分の1)ことになります。

 平和な家庭の場合、とりあえず、母が全財産を相続する方向で話がまとまりますが、母の配慮で子供にいくらかの財産が分け与えられることもあるようです。

 母が多くの財産を相続した場合も、平均余命の順番に従うならば、いずれその財産を子供2人がそれぞれ目安として半分ずつ相続することになります。

 不幸な家庭の場合は、いさかいが起こります。話し合いがうまくまとまりません。・・・となると、先ほどの「目安」が力を発揮します。「目安」は「法定相続分」といわれます。

最終更新時間 2005年12月05日 07:30

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