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2005/12/01

住宅取得のための贈与は550万円まで非課税では?

 引き続いて今日も、贈与税の話です。

 昨日、年間110万円までの贈与は贈与税がかからないという話をしました。

 ところで、住宅購入を考えてらっしゃる方の中には、「住宅購入のための贈与は550万円まで非課税という特例制度があるのでは?」という疑問が浮かんだ人がいるかもしれません。

 だから、「マンションを実際に購入する2年後に、まとめて110万円を超えるお金の支援を受けても、それが550万円までだったら贈与税がかからないのでは?」

 そう、その通りです。これまでだったらそれでOKだったのです。

 しかし、この特例制度、今年まで。

 具体的に言うと、今年中(あと1ヶ月以内)に親や祖父母から贈与を受けて、来年の3月15日までに購入した住宅に入居することが条件になります。

 したがって、いくら今年中に贈与してもらっても、来年3月15日までに入居できない、2年後に完成・引渡しのマンションでは、適用されないのです。

 税制などは毎年のように変化、改正されています。時限的な施策も多く、期限が切れると自動的になくなってしまうものもあります。

 これまで、不況下の経済情勢の中で特例的に行われてきた数々の施策が、ここにきて、景気回復の兆しがでてきたことを理由に廃止され、私たちにとっては負担が大きくなる方向に向かってきています。

 ライフプランを考える上でも、制度の変わり目には、タイミングによって、損得がはっきりとしてきます。

 制度の損得を理由に、予定のないプランを無理矢理計画することはいかがかと思いますが、いずれ数年のうちに実現しようとしているプランであれば、制度の変わり目を意識して、有利に立ち回るほうが気分よく過ごすことができます。

最終更新時間 2005年12月01日 07:30

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