年末調整のお話し(4)
これまでは、生命保険料控除や損害保険料控除、扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除など、年末調整で対応できる「所得控除」についての概要をお伝えしましたが、今日は、年末調整で対応できない「所得控除」についてお話します。
年末調整で対応できない所得控除については、年が明けて、2月16日から3月15日までに税務署に確定申告に行くことで対応します。
サラリーマンの場合は、年末調整によって1年間の個人の税金を会社が代行して支払ってくれているのですが、その後の確定申告によって、払った税金を取り戻すことができるのです。
確定申告で税金を取り戻す最も活用頻度の高いものと言えば、「医療費控除」ですね。
1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合には、超えた金額を所得から控除することができる制度です。
具体的に言うと、自分や養っている家族が1年間に支払った医療費から、生命保険契約などで支給される入院給付金や健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などを差し引いた金額が10万円を超えた場合が適用対象なのです。
たとえば、私と家族が今年の1月から12月までに、医療費を30万円支払ったとしましょう。
そのうち、入院したために民間の医療保険から給付された金額が13万円あったとします。
30万円-13万円=17万円。
この17万円は、10万円を超えていますので、超えた金額7万円が医療費控除額として、所得から控除することができるのです。
戻ってくる税金は、その人の所得によって異なりますが、所得税率10%の人だったら、還付される税金は7,000円(7万円×10%)、税率20%の人だったら14,000円(7万円×20%)の税金が還付されます。
最終更新時間 2005年11月17日 07:30
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