年末調整のお話し(3)
「年末調整」で、生命保険や損害保険に関する控除申請のほかに行うおもなことは、扶養控除や配偶者控除といわれるものです。
養っている家族がいる場合、所得税を安くすることができるのです。
(同様に、住民税も安くなります)
たとえば子供がいる場合、「扶養控除」を受けることができます。お子様1名について、控除額は38万円です。
所得からこの額を差し引いた金額に税率を掛けて税金が計算されます。
子供が16歳から23歳未満の場合には、控除額が63万円になります。
また、扶養している家族が70歳以上で同居している場合の控除額は58万円、別居の場合は48万円。
扶養している妻がいる場合には、「配偶者控除」(38万円)を受けることができます。
扶養控除も配偶者控除も、「その人の給与収入が103万円以下であれば」という限定付きの控除です(所得で考えると38万円以下)。
収入の少ない家族がいる場合には、その分、世帯主の収入からの生活費の支出も増えるので、税金面で優遇しようというものです。
したがって、年末調整の書類への記載事項には、家族の所得を書く欄があるはずです。
扶養控除や配偶者控除については、扶養家族の12月31日時点の有無で決まるため、うまい段取りで、年末に結婚をして配偶者にしたり、年末に子供を産んで扶養家族を増やしたりすると、オトク感があります。
その他、「配偶者特別控除」というものもあります。
「配偶者控除と何が違うのか?」という疑問が湧いてきますが、これは、配偶者の場合、給与収入が103万円以上(所得であれば38万円以上)でも、段階的に控除を受けることができるという制度です。
配偶者控除(控除額は38万円)は、配偶者の給与収入が103万円を超えると受けることができなくなりますが、その代わりに配偶者特別控除が適用されて、給与収入141万円まで、収入によって異なる控除額が設定されています。
具体的に言うと、
給与収入が103万円以上105万円未満=38万円
105万円以上110万円未満=36万円
110万円以上115万円未満=31万円
115万円以上120万円未満=26万円
120万円以上125万円未満=21万円
125万円以上130万円未満=16万円
130万円以上135万円未満=11万円
135万円以上140万円未満=6万円
140万円以上141万円未満=3万円
141万円以上=0万円
最終更新時間 2005年11月16日 07:30
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はじめまして
たぶん 恥ずかしいほど
基本的なことだと思うのですが
教えてください。
専業主婦で サラリーマンの夫に扶養されています。
ささやかながら 株式をしています。
売却益が38万以下で ほかに収入がなければ
株式の申告にいかなくても いいのですよね?
夫は20万以上なら 申告が必要なんですよね?
以前 数万で 申告会場にいったら 申告不要で拍子抜けしたことが あります。
控除も いろいろ 廃止されるとかで 制度をみても
いまいち わからなくて・・。
逆に 38万以上になると 控除が外れるとか
不利なことがおこるのでしょうか?
投稿者 まいっち : 2005年11月29日 18:55
ご質問ありがとうございます。
ご回答をするまでもなく、おっしゃるとおりです。
よろしくお願いします。
エフピ~ 中村
投稿者 中村 : 2005年11月30日 09:06
ありがとうございます、
ちゃんと 覚えておかないと!
投稿者 まいっち : 2005年12月01日 17:13
こんにちわ^^今年の5月に結婚して夫の扶養に入りました。
配偶者控除&配偶者特別控除申請の仕方がいまいち把握できていません・・・。分かりやすく教えて下さい。よろしくお願いします。
投稿者 ポチ : 2007年10月03日 18:10
ポチさん
ご結婚されるまで、ポチさんは、どうしてらっしゃったのですか?
会社員だったんでしょうか?
また、ご主人は会社員ですか?それとも自営業ですか?
ポチさんが5月まで無職か給与収入が少なかったのであれば、ご主人の年末調整(11月~12月ごろにご主人の会社で手続き)でポチさんの収入を申告することになります。
5月までの収入が多い場合は、141万円以上であれば、控除を受けることはできません。
ポチさんが会社員の場合、5月までに所得税を払いすぎていることになると思いますので、来年(2/16~3/15)の確定申告で所得税の還付申告をする必要があると思いますね。
投稿者 FP中村 : 2007年10月03日 18:45










