年末調整のお話し(2)
「年末調整」では、配布された用紙とともに、生命保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付して提出します。
それは、年内に支払った生命保険料の額に応じて、税金を安くすることができるからです。
たとえば、年間に生命保険料を10万円以上支払った場合、5万円を所得から差し引くことができるのです。
もっと具体的にいうと、仮にいま、100万円の所得があった場合、この所得には10%の所得税がかかります(したがって10万円の税額)。
ところが、この場合に年間10万円の生命保険料を支払っていたときには、100万円の所得から5万円を差し引いた95万円に対して10%の所得税がかかることになります。
95万円の10%は、9.5万円に所得税額。
生命保険に入っていない場合と、加入して保険料を支払った場合では、所得税額で10万円-9.5万円=0.5万円の差が出てきます。生命保険に加入したほうが税額を安くすることができるのです。
このような、所得から差し引くことができるものを「所得控除」といいます。
ちなみに、上の例は生命保険でした。「所得控除」にはいろいろな種類があるのですが、そのなかの「生命保険料控除」と呼ばれるものです。
一般の生命保険や医療保険に関する生命保険料控除額は、次のように、支払った保険料によって、控除できる額が決まっています。
保険料25,000円以下の場合の控除額は支払い保険料全額
保険料25,000円超50,000円以下の場合の控除額は、
(支払い保険料総額÷2)+12,500円
保険料50,000円超100,000円以下の場合の控除額は、
(支払い保険料総額÷4)+25,000円
保険料100,000円超の場合の控除額は、一律50,000円
同じように、個人年金に加入している場合にも、一定の要件を満たした年金保険であれば、上と同じ額の所得控除を受けることができます。
また、損害保険の支払いについても、控除額は違いますが、所得控除をすることができ、これを「損害保険料控除」と呼びます。
最終更新時間 2005年11月15日 07:30
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