カード被害の補償ルールは?
「天災は忘れた頃にやってくる」・・・各地で地震があったり強烈な台風が通り過ぎても、心の底では「たぶん自分は大丈夫だろう」と対策を怠りがちなもの。
振り込め詐欺やリフォーム詐欺、銀行のキャッシュカードの被害もどこか他人ごとと決め込んでいるフシがあります。
キャッシュカードに限らず「暗証番号」というものを、1人平均いくつ持っているのでしょうか?
ひと様のことはいざ知らず、自分が持っている暗証番号の数を数えてみました。
42個ありました。
そのほとんどが、「定期的に暗証番号は変更してください」とあります。
暗証番号自動管理という新サービスをネットで提供すると、もしかしたら新しい事業になるかもしれません。
猛烈なセキュリティをかけてもらって・・・。ただし、そのサービスにアクセスするのにも暗証番号が必要になりますが。
来年の2月に預金者保護法が施行されます。
この法律では、偽造や盗難カードによる預金の不正な引き出し被害について金融機関に全額の補償を義務付けたものです。
ただし、預金者に「重大な過失」があれば、偽造・盗難ともに補償はされません。
「過失」があった時には、偽造は全額補償になりますが、盗難は75%までしか補償されません。25%は自分のとこには戻ってきません。
ここで重要なのは、どんなときが「重大な過失」で、どんな場合が「過失」にあてはまるかということ。
◆「重大な過失」
・本人が他人に暗証番号を教える
・本人が暗証番号をカードに書く
・本人がカードを他人に渡す など
◆「過失」
・生年月日、自宅住所、地番、電話番号、自動車ナンバーなどを暗証番号にし、かつ暗証番号を推測される書類をカードといっしょにして携行、保管していた場合 など
・次の2つが重なって被害が出た場合
1、暗証番号の管理
(1)生年月日、自宅住所、地番、電話番号、自動車ナンバーなどを暗証番号にしていた場合
(2)暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など、金融機関の取引以外でも使用していた場合
2、キャッシュカードの管理
(1)キャッシュカードを入れた財布を自動車などに放置した場合
(2)飲酒などにより通常の注意義務を果たせなくなることなど、カードを簡単に他人に奪われる状況にいた場合
暗証番号の管理って、本当のところ、皆さんどうしているのでしょうね。
最終更新時間 2005年11月07日 07:30
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