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2005/10/18

住宅ローンの返済中に亡くなったらどうなる?

 思い切って住宅を購入することにした。住宅ローンを組んだはいいが、万が一、一家の大黒柱が亡くなったときには、いったいローンの返済はどうなってしまうのだろう?

 遺族にどっしり、ローンの返済負担が残るんでしょうか?


 住宅ローンの契約をするときには、「団体信用生命保険」というのにお目にかかると思います。いわば、住宅専用の生命保険のようなもの。

 団体信用生命保険に加入すると、ローン返済中に、一家の主が万が一亡くなった場合、この保険金から残りのローンがすべて返済されます。

 したがって、奥さんやお子さんなどの遺族にはローンの返済負担は一切残りません。しかも、購入した土地や建物などの不動産を、財産としてそのまま相続することになりますから、たちまちのうちに資産家になってしまいます。

 ただ、このような制度がないと、万が一のときには、生活が破綻してしまうのは必至。

 民間銀行が販売している住宅ローンだったら、ふつう、金利の中に、この団体信用生命保険料が含まれているはず(なかには、別に保険料を支払うタイプもあるようです)

 住宅金融公庫が支援して民間銀行が発売している「フラット35」の場合は、ローン残高1千万円について、28,100円なんだそうです。これを1年ごとに支払うことになります。その年のローン残高が2,500万円だったとしたら生命保険料は、28,100円×2.5=70,250円となりますね。

 夫婦共働きで、夫の収入からだけではなく、妻の収入からもローンの返済に充てるときには、妻は収入合算者として連帯債務者となり、妻も夫とともに団体信用生命保険に加入します。

 そうすると、万が一、妻が亡くなった場合にも、残りのローンは完済されます。

 ちょっと、単語が難しくなったので、説明すると、「収入合算者」とは、夫とともにローン返済を負担する人という程度に考えてください。また、「連帯債務者」とは、夫に収入がなくて返済ができなくなった場合に、返済の責任を負う人のことです。

 共働きの場合には、夫名義で契約して妻を収入合算者とする場合以外にも、夫と妻が別々でローンを組む場合もあります。

 銀行によっては、別々にして欲しいと言われることがあります。

 たとえば、総額3,500万円のローンのうち、2,000万円を夫の名義で契約、1,500万円を妻名義で契約する、てな感じですね。

 別々に契約をすると、手続きが2つになりますので、各種手数料などが余計にかかり、効率が悪い欠点がありますね。
 

最終更新時間 2005年10月18日 07:30

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