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2005/09/05

退職時の留意点・・・年金。

 「退職後の公的年金をどうするか?」についての選択肢は多くありません。

 会社を辞めたあと、空白期間を作らずにすぐに転職という場合は、転職先の厚生年金(公務員の場合は共済年金)に加入することになります。

 この場合の手続きは、新たな会社がやってくれますので、本人にさほどの労力もかかりません。・・・配偶者の年金手続きの心配もありません。

 退職したあと、しばらく失業期間があるとか、自営をするなどの場合には、他人にお任せするわけにはいきません。みずから早めに地元の役場に行って、国民年金に加入する手続きが必要です。

 配偶者が専業主婦である場合、自分の国民年金と配偶者の国民年金への加入手続きをすることになります。

 会社員のとき(あるいは、公務員のとき)は、配偶者の収入が少ない場合(専業主婦など)、配偶者の国民年金保険料を支払う必要はありませんでした。それでも、配偶者は65歳になると、自分の老齢年金がちゃんともらえるのです。

 世帯主が自分の厚生年金や共済年金の保険料を支払うことで、配偶者の保険料も一緒に払ったとみなされているんですね。


 ところが、世帯主が自営業になると、世帯主も配偶者もそれぞれ国民年金に加入しなければなりません。

 今年の国民年金保険料は、ひとり1ヶ月13580円、夫婦2人だと27160円です。来年の4月からは、ひとり1ヶ月の保険料が280円上がります。


 国民年金に入るべきか否かという質問を受けることがたまにありますが、「入っていたほうがいい」としかいいようがありません。

 公的年金を「老後にもらう年金」とだけとらえている人が多いのですが、病気やけがで障害状態になったときの障害年金という側面もありますし、世帯主が万が一亡くなったときの遺族年金という面もあります。

 65歳以上だけのものではなく、現在の万が一に備えるという点からも、加入しておいたほうがいいと思います。

 また、会社員の時に加入していた厚生年金も、退職後の国民年金の加入期間が短い場合には、老後に年金としてもらえない場合があります。

 国民年金も厚生年金も、原則として双方合わせて25年以上加入していないと、加入期間中にいくら保険料を支払っていても老後にもらうことができません。


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最終更新時間 2005年09月05日 07:30

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