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2005/09/02

退職時の留意点・・・健康保険。

 会社を辞めて、すぐに別の会社に再就職しない場合は、健康保険をどうしたらいいかということが気になるもの。

 病気やけがで病院にいったときに、医療費の自己負担額が3割ですむ公的医療制度は、とてもありがたい制度。この制度に加入しないと考える人は、まずいないでしょう。

 ・・・で、退職後の公的医療保障の選択は、おもに次の3つ。

1、健康保険の任意継続被保険者になる
 退職して健康保険の被保険者の資格を失ったときに、20日以内に手続きをすることで、引き続いて前の職場の健康保険に2年間の期限つきで加入することができる制度です。

 ただ、前の会社に勤務してたころは、健康保険料の自己負担は半分でした(会社が残りの半分を負担してくれていました)。保険料は、自分の給与に一定の率を掛けた金額でした。ところが、この制度を選択すると、全額が己負担になります。

 会社を辞めたのですから、会社は負担してくれません。自分で全額を負担するしかないのです。


2、国民健康保険に加入する
 役場で手続きをします。保険料は、前年の所得によって決まります。詳細は個々の市区町村で異なります。


3、家族の健康保険の被扶養者になる
 退職して健康保険の被保険者の資格を失った後、収入が少ない場合には、家族の健康保険の被扶養者になることができます。そのときの収入制限は、60歳未満の場合は年収130万円未満、60歳以上の場合は年収180万円未満です。

 家族が会社員で、自分の収入が少ないときは、この仕組みを利用するのが最もお得です。保険料を負担しなくてもいいのですから。


 さて、「1」と「2」の選択は、実際に退職する際には、どちらが有利なのか迷うところだと思います。

 判断は、実際に負担すべき保険料を聞いてみてから行ってください。

 任意継続被保険者になる場合には、会社の担当者に聞けばすぐにわかるはずです。

 国民健康保険の保険料を知りたいと思えば、前年の源泉徴収票を片手に、最寄の役場に電話をすればすぐに教えてくれるはずです。

 任意継続~の場合が「全額負担」だから、国民健康保険よりも負担額が大きいと思いがちですが、実際には、会社員時代の年収が概ね500万円以上の場合には、国民健康保険の保険料のほうが高いようです(市区町村によって違いますが)。

 いずれにしても、ポイントは保険料の額。必ず保険料を確認して比較してから決定してくださいね。


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最終更新時間 2005年09月02日 07:30

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