夏休み。海外旅行傷害保険。
ボーナスで潤った財布。夏休みには、じめじめとまとわりつくようなたまらない暑さのわが国からの脱出作戦を計画してらっしゃる方も多いに違いない。
海外旅行に行くとき、たいていの人は海外旅行傷害保険に加入しているようです(海外旅行傷害保険付きのクレジットカードもありますから、確認をしてみてくださいね)。
そして、加入はするものの、たいての人はその内容を確認してみないようです。
この保険は、海外旅行の工程中に病気やけがをしたり賠償責任を負ったり、携行品の損害や事故のときなどの救援費用、本人や近親者が死亡したりして旅行をキャンセルしたり短縮したりしなければならないときの費用などに対して、保険金が支払われます。
海外旅行に出かけるために、成田空港や関西空港に向かう途中や、海外からの帰りに日本に着いて自宅に向かう途中の事故に対しては、保険金は支払われるでしょうか?
答え:Yes.・・・現地の事故だけではないのです。
おもな機能をご紹介します。
・傷害死亡
工程中にけがをして、それが原因で事故の日から180日以内に死亡した場合に保険金が支払われる。
・傷害治療
けがをして、事故の日から180日以内にかかった治療費用が支払われる。
・疾病死亡
旅行中に死亡した場合に死亡保険金が支払われる。また、旅行終了後72時間(場合によっては48時間)以内に発病して治療を開始し、旅行終了後30日以内に死亡した場合も保険金が支払われる。
・疾病治療
旅行中に発病した場合や、旅行行程中に病気の原因があり、帰宅後72時間(or 48時間)に発病して医師の治療を開始したとき、治療開始日から180日以内の治療費用が保険金として支払われる。
・携行品損害
所有していた携行品が盗難や破損、火災事故によって損害を受けた場合に保険金が支払われる。
・賠償責任
他人にけがをさせたり、他人のものを壊して損害賠償しなければならない場合に保険金が支払われる。
・旅行変更費用
近親者の死亡・入院や、被保険者の住居の火災などのために、旅行を中止して帰国した場合、帰国にかかった運賃や泊まるはずだった宿泊費などが保険金として支払われる。
最後に、けがや病気で海外で治療を受けた場合、公的健康保険からも、申請すれば自己負担額の一部が戻ってくることも言っておかないといけません。
民間の海外旅行傷害保険だけしかあてにできないということはないのです。
いずれにせよ、現地でかかった費用を証明できるものをちゃんと持ち帰ることがポイント。
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最終更新時間 2005年08月04日 07:30
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