親からお金をがっぽりもらう、もうひとつの方法。
「親の財産をアテにするなんて、イッチョ前の子供としては情けない。なんとか自前でやっていきたい」・・・たいへん結構な決意ですが、先方(親)から支援を申し出られたら、どうしますか?
まあ、そのときに、仮に申し出を断ったとしましょう。・・・その後何年も経過して、ご両親がお亡くなりになり、相続を迎えることになりました。
その際に、相続財産を放棄する方は滅多にいらっしゃらないでしょう。
ですから、私たちは心しておかねばなりません。
同じ会社に入って、同じように出世して、同じ程度の報酬を得て、同じように結婚して、同じように子供ができて、、、、
本人同士の会社のお付き合いだけでみると、家庭環境も経済環境も同じように見えますが、実際は、まったく違う可能性があるのです。
親の財産がたくさんある人とそうでない人では、将来に対する安心感が異なります。配偶者の親が財産家なのかどうかも大きなポイントです。本人、および、配偶者の兄弟が何人いるのかという点も相続財産に大きく影響します。・・・兄弟がたくさんいると、それだけ財産が細かく分割されて相続することになるからです。
将来の安心感は、現在の生活や仕事にも少なからず影響を及ぼしているはずです。安心感の高い人は、そうでない人と比較すると、将来に対する生活の選択肢、人生設計の選択肢が多いでしょう。
現在の日本は、年老いた親を子供が面倒みるという構図はあまり見当たらず、お金持ちの親が子供を経済的に支えるという図式ばかりがが目につきます。
そして実際に、国の政策も、高齢者の財産を子供の世代に移転させることを促進する方向に向かっています。
「相続時精算課税制度」・・・「生きている間に財産を子供にあげてもいいですよ。その代わり、ご自分が亡くなったときには、以前子供にあげた財産を、計算上相続財産に加えて、相続税の計算をさせてもらいます。生前にあげる財産は、2,500万円までは非課税としましょう。」
お金を使わない親の世代から、お金が欲しくてたまらない子供の世代に財産を移転し、消費を促して経済を活性化させる目的で、平成15年に導入されました。
65歳以上の親から20歳以上の子供への移転という条件がついています。
この制度は、今後もずっと続く制度なのですが、ひとつだけおまけがついています。
「住宅を取得する目的であれば、非課税枠を3,500万円に拡大する。しかも、そのときの親の年齢は65歳以上でなくてもいい」というものです。
この「おまけ」、おまけだけに期限があり、今年の年末まで。あと数ヶ月先が締め切り。
FPオフィス Work Works.では、ライフプランをご一緒に考え、資産運用、生命保険の見直しや加入、住宅ローン、教育費の準備などについて、老後まで配慮した最適なご提案をします。
最終更新時間 2005年08月23日 07:30
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