住宅購入時に親からお金をもらう時の税制優遇は今年まで。
住宅展示場などでセミナーをする機会がよくあります。いろんなハウスメーカーの自慢の一戸建てモデルハウスを一同に集めた展示場。そこにいらっしゃるお客様を相手にセミナーをするんです。
たまたま先日も、自宅から電車で2時間のところにある展示場に行って、一席ぶってきました。
ちょうどお盆。集客のために展示場もさまざまなイベントを組みます。もちろん、私のセミナーもその一貫ですが、その他、ちびっ子が喜ぶイベントも盛りだくさん。ウルトラマンショーあり、恐竜の化石発掘体験あり、夏休み移動動物ショーあり・・・。
猛暑の中、屋外で催されるイベントも、相手が子供ならなんの遠慮も障害もありません。ただ、付き添っている親がたいへん。
一方、セミナーは思慮分別のある大人を対象としていますから、猛暑と屋外ではとてもかなわん。もちろん、エアコンがしっかり効いた室内での実施であります。
さて、住宅展示場にお越しの人は、そのほとんどが、一戸建てを希望。集合住宅だったらマンションのモデルルームに行くはずです。
一戸建てだと、いくらなんでも家を建てることを決める前に設計をすることはできません。決めたあとからの設計・施工です。ですから、8月のこの時期、家を建てることを今すぐに決定したとしても、住宅ができあがるのは、年内ではちょっと難しいかも・・・・・。
この「年内」というのが、とても微妙なのです。
というのも、住宅を取得する場合、一戸建てに限らず、親からの金銭支援を受けることが多いのですが、この「親からの贈与」に対する税制の優遇策の期限が今年の年末なんです。
ちなみに、住宅を取得するときに親や祖父母からお金を贈与された場合の特例について・・・・。
この制度、550万円までの贈与ならば非課税となります。そして、1,500万円までの贈与に対しては、贈与税が普通よりも低くなります。
普通の贈与の場合の非課税枠が110万円なので、住宅を取得するケースに限ったものとはいえ、この制度の優遇の度合いがわかろうというもの。
たとえば、親や祖父母から合計800万円が贈与されたとしましょう。
普通の贈与だと、払わなければならない贈与税額は151万円。
ところが、上の制度を活用すると、たったの25万円ですむのです。なんと6分の1になります。
・・・残念なことに、この制度の賞味期限、今年の12月31日なんです。
ここ半年くらいの間に、親からの援助を仰いで住宅を購入しようとしている人は、ちょっと急いで・・・・。
FPオフィス Work Works.では、ライフプランをご一緒に考え、資産運用、生命保険の見直しや加入、住宅ローン、教育費の準備などについて、老後まで配慮した最適なご提案をします。
最終更新時間 2005年08月22日 07:30
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.blwisdom.com/mt/trackback/631










