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2005/08/12

どこまでが労災認定を受けられるの?。

 最近話題になっているアスベスト(石綿)被害。アスベストを吸い込んだことによる労災認定者は今後も増え続けるでしょう。なにせ、発症までの潜伏期間が30年とも40年ともいわれていますから・・・。

 労災保険は、正式には労働者災害補償保険。
 会社などで働く正社員、パートはおろか、アルバイト、外国人労働者など、すべての労働者が対象になっています。
 (社長や専務、個人事業主などの経営者は社員ではないので、対象外)

 今回のアスベスト被害は、周辺住民への影響も懸念されていますが、この方たちは労災の対象外。その会社の労働者ではありませんから。
 ・・・損害賠償など、別の形で補償されるでしょう。

 労災保険は、業務上の災害に対する補償給付で、業務災害の認定基準は、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つで判断されています。

 業務遂行性とは、労働者が事業主の管理監督、指揮命令下にあったかどうかということ。

 出張しているときの休憩中の災害でも、事業主の指揮命令下にあるとして業務遂行性が認められ、業務災害と認定されます。

 業務起因性とは、業務と病気やけがに因果関係があるということ。今回のアスベストは、これになりますね。


 通勤の間に災害にあった場合(通勤災害)はどうなるのか?

「通勤」の定義は、「労働者が仕事をするのに、住居と会社との間を、いつも利用している経路、およびいつも利用している交通機関や自転車、自動車などの方法で往復すること」です。

 この定義に沿った通勤上の災害は労災と認められます。

 いっぽう、会社の帰りに、映画を観にいった、食事に行った、飲み会に行った、合コンに参加した、などの場合の災害は、その後に通常の経路に戻った場合も×。認められません。

 会社の帰りに日用品を購入した、とか、近くの公園で短時間休憩した、とか、公衆トイレで用を足した、などの場合の災害は、ささいな行為として認められます。


FPオフィス Work works.

最終更新時間 2005年08月12日 07:30

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