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2005/07/26

退職金は、他の所得と合算されて課税されない。

 税金の話は、とかく「ややこしい感」があります。やたらと細かい約束事が決められていて、節税を行おうと思っても、細かいルールに抵触してできないとか、ルールを確認することじたいを諦めさせるような難解な文言が書かれていたり・・・。

 皆さんが支払っている所得税についていうと、所得だけでも10種類もあるんです。会社員にとっては、「給与所得」がいちばん馴染みの所得でしょう。
実は、もっと馴染みなのが「利子所得」。これは会社員になる前からのお付き合いがあるはずです。・・・そう、郵貯や銀行の預金通帳に、時折印字される「利息額」。・・・最近は印字される数字がとってもとっても小さくなりました。ふぅ~。

 そのほかにも、株式売買をする人は配当所得や譲渡所得。
 保険の満期金が入ったら一時所得。老後の年金をもらっている人は雑所得。個人で商売している人は事業所得。
 林業を営んでいらっしゃる人には「山林所得」なんてのもあります。

 さて、ある方から先日いただいたご質問・・・・。

「もうすぐ定年退職で、退職金2500万円が入ります。同じ年内に、株式投資の値上がり益が約500万円。退職するまでの5ヶ月で給与収入(ボーナス含む)が約400万円・・・・。合計すると、約3400万円になります。今年の税金がバカ高くなるのでないかと、気が気じゃないんですが・・・・・・」

 よくある、「素朴な疑問シリーズ」に分類されるものです。

 当然ですね。給与だけでも結構な金額の税金を払っているのに、その上、退職金や株のキャピタルゲインを合算して課税された日には、たまりません。

 特に、勤続○ン十年、艱難辛苦をくぐりぬけたのちの、お勤め終了の最大のご褒美が退職金。その退職金の何割かがごっそりと当局に持っていかれようものなら、いくら老体に近づいたといえども、その場に仰向けになって、両手両足をバタバタさせたくなるのも人情。

 この疑問の結論は、そうそうに、タイトルに記載してしまいましたとおり、給与所得、株の譲渡所得、退職所得には、それぞれ別々に税金がかかります。合計した所得に税金がかかるのではありません。

 所得税や住民税は、「累進課税」といって、所得が多いほど、税率が高く設定されています(だから、いろんな所得を合算しなければならない場合は税額が多くなるんです)。

 数ある所得の中で、所得同士を合計して課税されるもの(総合課税)と、それぞれ別々に課税されるもの(分離課税)とが決められているのです。

 たとえば、「利子所得」。いままで預貯金の利子を給与所得と合算した経験はないでしょう。利子からは、一律20%の税金が差し引かれ、それで完結。実質、分離課税ですね。

 退職所得も同じです。退職所得は大幅な優遇策があり、もらった額とくらべてみたら、「あら、たったそれだけ?」という程度の税金しかかかりません。

 また、株式の譲渡所得も同様です。原則確定申告が必要ですが、利益に対して一律10%の税金がかかります。

 それに対して、給与所得や事業所得、一時所得、雑所得などは、合算された所得に税金がかけられます。

 合算されたほうが損のようにも思えますが、所得はプラスだけとは限りません。たとえば、事業所得で赤字が発生した場合などは、他のプラスの所得と合算することによって、所得の合計を抑え税額を低くすることもできる訳ですから・・・

最終更新時間 2005年07月26日 07:30

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