ブランディングの要「ネーミング」2:商標登録の壁!
さて、前回の続きです。
ネーミングは、たいへんながら楽しい作業のひとつですが、これが“一度商標登録をする”ということになると、困難が待ち受けています。
ご存知の通り、日本では商標の登録は特許庁でのみ受け付けています。
通常の簡単な商標登録のプロセスは、商標を作成したら同じ、もしくは類似する商品や商標がないかデータベースで調査します。特許庁電子図書館のデータベースは、無料で調査できます。この調査で類似商標がなければ、登録出願を行います。一般的には、弁理士さん、特許事務所、法律事務所などを通じて行いますが、自分でももちろん出願可能です。
私のお薦めは、出願登録は専門にお任せしますが、調査を依頼する前のデーターベースでの事前調査は、ご自分で確認することです。というのも、最適なネーミング・商標ができたとしても、類似商業がないものは極めて少なく、いくつかの候補案を準備しておくことが望ましいのですが、その都度調査を依頼していては、出願前に多くの出費を覚悟しなくてはなりません。
まぁ、この辺は専門家と相談するか、特許庁などで資料なども配布していますので、ご興味のある方は一度確認しておいてください。
そこで、肝心のネーミングに際しての“こつ”というか考え方です。
まず、最近ではよく英語名前をつけることが多いのですが、耳慣れた“ワード(言葉)”のほとんどは、登録済みが多いので、2ワード、3ワードをつなげたりします。あるいは、英語だけでなく商品のイメージにあった他国後を流用することもあります。商標は、“音”で判断されるので、英文字スペルがいかに異なっても例えば、「『ワイジ』、『アイジ』は似ている」などという判断も下されてしまう恐れがあります。
また、これらが長くて、キャッチーな名称にならないときは、“造語”します。新たな“言葉”を作り出せば、登録されていない可能性が高くなるわけです。
この際、もちろんブランディングの一環として、どういったネーミングを目指しているのかというコンセプトに基づいて、候補が絞られます。
ここで、最も重要なことは、予め商標登録を最優先に考えるのか、商品イメージやコンセプトを忠実に体現できるネーミングを優先するのかといった判断です。もちろん、知財や企業の利益を守るためには非常に重要です。商標登録ができれば、ベターです。しかし、登録の隙間をぬって、的確なネーミングの商標登録を行うには大きな労力を要します。
そのため、ビジネスの規模や企業の状況にあわせて、全体のビジネススピードを遅延させることなく、進めることが肝要だと思います。
最終更新時間 2005年09月20日 07:40
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